2006-05-31 第164回国会 衆議院 教育基本法に関する特別委員会 第6号
判決をそのまま、ちょっと引用いたしますと、「ある行為が右にいう宗教的」、右というのはこの後で出てくるわけでありますが、「宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が
判決をそのまま、ちょっと引用いたしますと、「ある行為が右にいう宗教的」、右というのはこの後で出てくるわけでありますが、「宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が
○工藤政府委員 今おっしゃいましたところでございますが、同じく津の地鎮祭判決でございますが、「ある行為が右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたつては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法が宗教の定める方式に則つたものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、当該行為の行われる場所、当該行為に対する一般人の宗教的評価、当該行為者が当該行為を行うについての
○政府委員(茂串俊君) 津の地鎮祭に関する最高裁判決におきましては、これは地鎮祭という、今委員も言われましたようにいわば宗教家が主宰する、しかも順序作法においては宗教の定める方式にのっとっているといったような点がまさにこの一つの問題の最大の問題でございまして、その点につきまして、先ほど申し上げましたような一般的な一般人の評価と申しますか、そういったことから、それは世俗的な行事として判断されるであろうというような
津の地鎮祭の最高裁判決によりましても、国のある行為が憲法の禁じる国の宗教的活動に当たるかどうかということを検討するに当たりましては、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式にのっとったものであるかどうかということなど、当該行為の外形的側面をも考慮すべきであるとされていると考えられまして、その意味では総理の靖国神社公式参拝につきましても、その参拝の方式がどうでああかということは考慮を要するファクターであることは
最高裁が目的、効果に徴してそれが合憲であるかどうかということを判断する場合に、ある行為が憲法の禁止する宗教的活動に該当するかどうかを検討するに当たっては、「当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法が」これは参拝形式も入るでしょう、「宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面のみにとらわれることなく、」ここからが大事なんだ。
先ほど御引用になりました昭和五十二年の津地鎮祭判決の御指摘の部分でございますが、そこには御指摘のとおり、「ある行為が右にいう」――「右にいう」というのは、憲法二十条三項で禁止されている宗教的活動でございますが、「右にいう宗教的活動に該当するかどうかを検討するにあたっては、当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか、その順序作法(式次第)が宗教の定める方式に則ったものであるかどうかなど、当該行為の外形的側面
それについて名古屋高裁の判決では、「当該行為の主宰者が宗教家であるかどうか」、「当該行為の順序作法(式次第)が宗教界で定められたものかどうか」、「当該行為が一般人に違和感なく受け容れられる程度に普遍性を有するものかどうか」ということ、この三点から見て、違う宗派の人、違う宗教を持っている人から見たら、そういうやり方には賛成できないというふうに考える人がたとえ少数でもあれば、それは違和感なく受け入れられる